略 称 | 正式名称 | 公布日等 |
感染症法 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 平成10年10月02日 法律第114号 最終改正:平成16年12月01日 法律第150号 |
検疫法 | 検疫法 | 昭和26年06月06日 法律201号 最終改正:平成15年10月16日 法律第145号 |
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感染症の概要 | ||
区 分 | 感染症名 | 特 徴 |
一類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、 ラッサ熱 |
・危険性が極めて高い感染症 |
二類感染症 | 急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、 パラチフス |
・危険性が高い感染症 |
三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | ・危険性はあまり高くないが、 集団発生を起こしうる感染症 |
四類感染症 . | インフルエンザ、ウイルス性肝炎、黄熱、オウム病、Q熱、狂犬病、 クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、 性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、マラリア、 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、アメーバ赤痢、咽頭結膜熱、 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、エキノコックス症、回帰熱、 感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、急性脳炎(日本脳炎を含む)、 クラミジア肺炎、クロイツフェルト・ヤコブ病、 劇症型溶血性レンサ球菌感染症、コクシジオイデス症、 細菌性髄膜炎、ジアルジア症、腎症候性出血熱、水痘、 髄膜炎菌性髄膜炎、性器ヘルペスウイルス感染症、 尖形コンジローム、先天性風疹症候群、炭疽、ツツガムシ病、 手足口病、デング熱、伝染性紅斑、突発性発疹、日本紅斑熱、 乳児ボツリヌス症、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、 ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、百日咳、風疹、ブルセラ症、 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、発疹チフス、 マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、薬剤耐性緑膿菌感染症、 ライム病、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症、 レジオネラ症 |
・発生、拡大を防止すべき感染症 |
指定感染症 | − | ・一〜三類以外の既知の感染症、 政令で1年以内の期間指定 |
新感染症 | − | ・未知の感染症で、危険性が 極めて高い感染症 |
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検疫感染症 |
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に 定められている「一類感染症」(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱) および コレラ、黄熱 |