*指定感染症について


・ここでは、感染症法で定めるところの「指定感染症」および検疫法で定める「検疫感染症」について示します。(*2006.05.31追加)


略 称 正式名称 公布日等
感染症法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 平成10年10月02日 法律第114号
最終改正:平成16年12月01日 法律第150号
検疫法 検疫法 昭和26年06月06日 法律201号
最終改正:平成15年10月16日 法律第145号



指定感染症とは


・感染症法で定める「指定感染症」について、下表に示します。


感染症の概要
区 分 感染症名 特 徴
一類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、
ラッサ熱
・危険性が極めて高い感染症
二類感染症 急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、
パラチフス
・危険性が高い感染症
三類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 ・危険性はあまり高くないが、
 集団発生を起こしうる感染症
四類感染症 . インフルエンザ、ウイルス性肝炎、黄熱、オウム病、Q熱、狂犬病、
クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、
性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、マラリア、
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、アメーバ赤痢、咽頭結膜熱、
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、エキノコックス症、回帰熱、
感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、急性脳炎(日本脳炎を含む)、
クラミジア肺炎、クロイツフェルト・ヤコブ病、
劇症型溶血性レンサ球菌感染症、コクシジオイデス症、
細菌性髄膜炎、ジアルジア症、腎症候性出血熱、水痘、
髄膜炎菌性髄膜炎、性器ヘルペスウイルス感染症、
尖形コンジローム、先天性風疹症候群、炭疽、ツツガムシ病、
手足口病、デング熱、伝染性紅斑、突発性発疹、日本紅斑熱、
乳児ボツリヌス症、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、
ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、百日咳、風疹、ブルセラ症、
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、発疹チフス、
マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、薬剤耐性緑膿菌感染症、
ライム病、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症、
レジオネラ症
・発生、拡大を防止すべき感染症
指定感染症 ・一〜三類以外の既知の感染症、
 政令で1年以内の期間指定
新感染症 ・未知の感染症で、危険性が
 極めて高い感染症




検疫感染症とは


・検疫法で定める「検疫感染症」について、下表に示します。


検疫感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に
定められている「一類感染症」(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、
マールブルグ病、ラッサ熱)
および コレラ、黄熱