*鳥インフルエンザと消石灰について


・ここでは、鳥インフルエンザ発生農場にまかれる「消石灰」の意味(理由)について解説しています。(2007.01.30追加)


(1) はじめに


・日本国内の養鶏場で鳥インフルエンザが発生した場合、発生した農場の敷地に白い粉が大量にまかれているのをニュース映像などで目にすることがあります。この白い粉は「消石灰」(しょうせっかい)です。
・国が定めた「家畜伝染病予防法」という法律の施行規則で、鳥インフルエンザが発生した場合の対処の仕方が定められていますが、この中に「消石灰による消毒」について規定されているのです。消石灰には消毒効果があり、水害などによる土壌汚染や細菌感染の防疫、消毒用としても用いられることがあります。


鳥インフルエンザ発生農場に関するニュース
平成19年1月24日 (読売新聞)
宮崎県日向市の養鶏場、消毒作業続く
宮崎県日向市東郷町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑いがある肉用鶏が
大量死した問題で、県は24日、前日に引き続き、養鶏場の消石灰による消毒作業
を行った。
24日朝、県庁で開かれた県の対策本部会議に出席した本部長の東国原(ひがしこ
くばる)英夫(そのまんま東)知事は「(全国一の養鶏県である)宮崎に大打撃を与え
るのではないかと心配している。
被害を最小限に食い止めたい」と強調。会議終了後、同市東郷町の養鶏場の視察に
向かった。



(2) 鳥インフルエンザと消石灰


・2004年1月12日、国内では実に79年ぶりとなる鳥インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザ)が山口県阿武郡阿東町で確認され、大きなニュースとなりました。
・このとき、鳥インフルエンザの防疫および消毒用に多くの消石灰が使用され、他の農場へのウイルス伝染防止に力を発揮しました。
・普段、消石灰については、運動場のライン引きに使われたり、畑にまいたりするくらいしか馴染みがありませんが、以下に鳥インフルエンザ発生農場の消毒に「消石灰」が用いられる法的根拠について示します。


消石灰を使用する法的根拠
国が定めた法律の中に「家畜伝染病予防法」というものがあり、その施行規則に鳥インフルエンザが発生した場合の対処
の仕方が定められています。鳥インフルエンザ発生時は、この施行規則の定めに従って防疫および消毒用として消石灰が
使用されました。
.
家畜伝染病予防法では、
・「第17条」に、発生した場合、都道府県理知事は、まん延防止のためその家畜の殺処分を命ずることができること。
・「第21条」に、処分した家畜は焼却又は埋却しなければならないこと。 (*処分する羽数が多く、短期間で焼却できない
                                              場合は、埋却の方法がとられます)
・「第25条」に、発生した畜舎等の施設を消毒しなければならないこと。
.
が定められており、これらを実施するための具体的な基準として、
・「施行規則 第29条」に焼却、埋却等の基準として「焼却、埋却等及び消毒についての農林水産省令で定める基準は、
 別表 第二の通り」とし、その別表の中で、
.
・別表 第二の二:埋却の基準の項に 「埋却の方法 2.死体の上に厚く消石灰をまいて土でおおう」と記載がある。 また、
・別表 第二の三:消毒の基準の項に 「薬物消毒 1.消石灰による消毒 生石灰に少量の水を加え、消石灰の粉末として
 直ちに消毒目的物に十分にさん布する」(生石灰は、少量の水を注げば熱を発して崩壊するものを用いること)と記載が
 あり、注意として、消毒の実施の基準が記載されています。
.
以上が、鳥インフルエンザ発生農場で「消石灰」が防疫、消毒用に使われた法的根拠となっています。



埋却する場合の基準
飼養羽数の多い養鶏場における鳥インフルエンザ発生の場合、鶏は炭酸ガス(二酸化炭素)により安楽死させられ、埋却
処理されることがあります。この「埋却の基準」について以下に示します。(*家畜伝染病予防法 施行規則より抜粋)
.
1.埋却を行う場所
次に掲げるいずれかの場所
.
    @ 死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣書取扱場
    A 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であって日常、人及び家畜が接近しない場所
.
2.埋却の方法
    @ 埋却する穴は、死体又は物品を入れてもなお地表まで1メートル以上の余地を残す深さとする。
    A 死体の上には厚く生石灰をまいてから土でおおう。ただし、土質の軽い土地においては石片等をもって死体をお
      おってから土でおおう。
.
3.適用(注記)
埋却した場所には、次の事項を記載した標示をしておくこと。
.
    @ 埋却した死体又は物品にかかる病名及び家畜にあってはその種類
    A 埋却した年月日及び発掘禁止期間
    B その他必要な事項



(3) 消石灰と生石灰 【参考】


・この項では、「消石灰」(しょうせっかい)と「生石灰」(きせっかい、せいせっかい、なませっかい)のちがいについて示します。(*2009.01.25追加)


名称 化学名 化学式 性質や用途
消石灰 水酸化カルシウム Ca(OH)2 ・グラウンドなどに白線を引く「ライン引き」として用いられていたが、近年、目にはいると失
 明のおそれがあり、危険なことが指摘されて「ライン引き」用としてはより安全な炭酸カル
 シウムに変更することが推奨されている。
・消石灰は、酸性化した河川や土壌の中和剤、凝集剤としても用いられる。
・砂、海草抽出物と練ったものは漆喰(しっくい)と呼ばれ、住宅の壁や天井に塗られる長
 持ちする内外装材である。また、こんにゃくの凝固剤としても使用されている。
・消石灰は病原菌を殺す強アルカリで手荒れを起こす。
生石灰 酸化カルシウム CaO ・生石灰は水と反応して発熱する。水を加えると発熱し、数百℃にまで温まった後、水酸化
 カルシウム(消石灰)を生成する。
・用途としては、乾燥剤や殺虫剤などに用いられるほか、缶入の清酒や弁当を温めるため
 に水と生石灰を袋詰めにし、紐(ひも)を引くと両者が混合して発熱するようにして、温かく
 飲食できるようにした商品もある。
・消石灰の生産原料である。生石灰は消石灰よりも強い化学物質で、皮膚に付着すると化
 学ヤケドやタダレを起こすので注意を要する。





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