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JASマーク |
JASマーク | ||
所管官庁 | 農林水産省 食品流通局 消費経済課 | |
表示の基準 | 日本農林規格 | |
表示実施団体 | (社)日本農林規格協会 | |
対象品目数 (平成10年3月現在) |
1.「飲食料および油脂」 | 73品目 |
2.「飲食料および油脂以外」 | 28品目 |
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告示された基準 | 適用開始日 |
加工食品品質表示基準 | 平成13年4月1日以降に製造、加工または輸入されたものから |
生鮮食品品質表示基準 | 平成12年7月1日以降に販売されるものから |
遺伝子組換え食品に関する表示の基準 | 平成13年4月1日以降に製造、加工または輸入されたものから |
玄米及び精米品質表示基準 | 平成13年4月1日以降に販売されるものから |
水産物品質表示基準 | 平成12年7月1日以降に販売されるものから |
「品質表示を守らないときには」 JAS法第19条の9の規定に基づき、農林水産大臣は、 ● 当該販売者または製造業者に対して、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨を指示。 ● その指示に従わない場合は、その旨を公表。 ● それでも指示に従わないときは、措置をとるべきことを命令することになります。 その命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられることになります。 |
農産物の表示概要 | |
名 称 | その内容を表す一般的な名称を記載。 |
原産地 | 国産品は、都道府県名(市町村名、その他一般に知られている地名でも可)を記載。 同じ種類の農産物で複数の原産地の物を混合している場合は、全体重量に占める割合が 多いものから順に記載。 |
表示例 | タマネギ/北海道産 キャベツ/つまごい産 グレープフルーツ/カリフォルニア産 |
水産物の表示概要 | |
名 称 | その内容を表す一般的な名称を記載。 |
原産地 | 国産品は、漁獲された水域の名称(例えば、相模灘)を記載。ただし、水域名の記載が困難 な場合は、水揚げした港名(例えば、境港)または水揚げした港が属する都道府県名をもっ て水域名の記載に代えられます。 輸入品は、漁獲された原産国名を記載。 |
解 凍 | 冷凍したものを解凍した場合は「解凍」と記載。 |
養 殖 | 養殖されたものである場合は「養殖」と記載。 |
表示例 | マアジ/相模灘 まさば/ノルウェー クロマグロ/アメリカ・解凍(「ボストン沖」と水域名を併記しても可) アトランティックサーモン/カナダ・養殖・解凍 |
畜産物の表示概要 | |
名 称 | その内容を表す一般的な名称を記載。 |
原産地 | 国産品は、「国産」と記載するか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名、その他一 般に知られている地名を原産地として記載。 輸入品は、原産国名を記載。 *生体を輸入した場合、国内で飼育された期間が、牛は3ヶ月以内、豚は2ヶ月以内、牛ま たは豚以外の家畜は1ヶ月以内である食肉は、「輸入品」となります。 |
表示例 | 牛バラ肉/国産(具体的地名の記載も可) 豚肩ロース肉/鹿児島 鶏肉/中国 |
名称、原料玄米、内容量、精米年月日、販売業者等の氏名または名称、住所及び電話番号を 下記の様式に従い一括して表示。 (原料玄米の記載欄は、一部省略される場合があります。 |
名 称 | ... | |||
原料玄米 | .....産 地..... | .....品 種..... | .....産 年..... | ...使用割合... |
... | ||||
内容量 | ... | |||
精米年月日 | ... | |||
販売者 | ... |
名称、原材料名、内容量、賞味期限(品質保持期限)、保存方法、製造業者等(輸入品は輸入 者)の氏名または名称及び住所を下記の様式(一括表示枠)に従い、一括して表示。 輸入品の場合は、この他に「原産国名」を記載。 |
名 称 | ○○○○○○○○○○ |
原材料名 | ○○、○○、○○ 食品添加物は、食品衛生法に従い記載します。 |
内容量 | 該当する項目がある場合は、全て記載します。 |
固形量 | (同上) |
内容総量 | (同上) |
賞味期限 | この枠の外に記載する場合は、「容器上部に記載」等 記載場所を明記します。 |
保存方法 | 「10℃以下で保存」等、具体的保存方法を記載します。 |
原産国名 | ○○○○○○○○○○ |
製造者 | 住所、氏名を記載します。 (輸入品の場合は「輸入者」、販売者が表示をする場合 は「販売者」とします) |
【注】 | 外食や、作ったその場で販売するお弁当などは、この品質表示基準の 対象となりません。 |
【「遺伝子組換え食品」の表示】 平成13年4月から大豆、とうもろこしなどの遺伝子組換え農産物とその加工品について、 「改正JAS法」による表示制度が始まります。 |
■ 遺伝子組換え農産物を原材料とする場合 | ||
● 「遺伝子組換えのものを分別」 ● 「遺伝子組換え」等 |
表示義務 | |
■ 遺伝子組換え不分別の農産物を原材料とする場合 | ||
● 「遺伝子組換え不分別」等 . |
表示義務 | |
■ 生産、流通段階を通じて分別された非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合 | ||
● 表示不要(当該対象農産物の名称のみ) | ||
● 「遺伝子組換えでないものを分別」 ● 「遺伝子組換えでない」等 |
任意表示 |
【注】 | 対象となる大豆、とうもろこしの加工品 ・豆腐、油揚げ類など:原材料である「大豆」について表示 ・コーンスナック菓子、コーンスターチなど:原材料である「とうもろこし」について表示 |
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「有機食品」の表示について |
「改正JAS法」では、有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格を定め、JAS規格に適合する ものであることにつき検査を受け、これに合格し、「有機JASマーク」が付けられたものでなければ、「有 機栽培」、「オーガニック」等の表示をしてはならないこととなる制度が導入されました。 農林水産大臣から許可を受けた「登録認定機関」が生産者等を認定し、認定された生産者等が自ら格 付けを行ない、「有機JASマーク」を貼付する仕組みとなります。 |
有機JASマークがないものに「有機」と表示したときは
JAS法代9条の2の規定に基づき、農林水産大臣は、 ● 当該生産者、製造業者、販売業者等への改善命令 ● 改善命令に違反した場合は、50万円以下の罰金 |
有機JASマーク |
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■制定の経緯 |
有機畜産物の日本農林規格は、平成13年にコーデックス総会で有機畜産物の国際基準についても採択 されたこと、また、生産者団体からも規格制定の要望があったことを踏まえ、JAS調査会における審議を経 て、平成17年10月に農林水産大臣により告示されました。 . *「有機畜産物の日本農林規格」 制定:平成17年10月27日農林水産省告示 第1608号 . |
【*注記】 「コーデックス」とは、1962年にFAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)が共同で設立した国 際政府間機関で、「合同食品規格委員会」のことです。国際商品規格の策定を通じて消費者の健康を守る とともに、食品貿易における公正を確保することを目的としています。 正式には「コーデックス・アリメンタリウス」というラテン語です。 . |
■有機畜産物の生産の原則 |
環境への負荷をできる限り低減して生産された飼料を給与すること及び動物用医薬品の使用を避けること を基本として、動物の生理学的要求及び行動学的要求に配慮して飼養した家畜又は家きんから生産する こととされています。 . |
■有機畜産物の生産方法の基準(ポイント) |
・飼料は主に有機農産物を与えること ・野外への放牧など、ストレスを与えずに飼育すること ・抗生物質等を病気の予防目的で使用しないこと ・遺伝子組換え技術を使用しないこと . (注)「有機飼料」についても、購入飼料に係る有機性を担保する観点から、別途、日本農林規格(JAS) が定められています。 . |
■有機JASマークについて |
有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関(第3者認証機関)が検査し、そ の結果、認定された事業者のみが「有機JASマーク」を表示することができます。 この「有機JASマーク」がない農畜産物等に「有機」、「オーガニック」などの表示や、これと紛らわしい表示 を付すことは法律で禁止されています。 . |
■「有機畜産物の日本農林規格」からの鶏に関する事項(抜粋) |
・家きん舎は、次の(1)から(6)までに掲げる基準に適合するものであること。 (1) 家きんが飼料及び新鮮な水を自由に摂取できること。 (2) 適度な温度、通風及び太陽光による明るさが保たれる構造であること。 (3) 清掃及び消毒に必要な器具又は設備を備えており、適切に清掃及び消毒されていること。 (4) 別表4の薬剤以外のものを清掃又は消毒に使用していないこと。 (5) 種の特性及び群の大きさに応じて適切な止まり木等の休憩場所及び十分な大きさの出入口を有する こと。 (6) 28日齢以降の家きんを飼養する家きん舎にあっては、1羽当たり0.1u以上の面積を有すること。 . . ・1日当たりの平均採食量(乾物重量で換算した数値):「卵を生産することを目的として飼養する鶏」 9週齢未満:27g 9週齢以上であって採卵開始まで:54g 採卵開始以降:90g . |
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「改正JAS法」に関するQuestion & Answer | |
Q1: | 生鮮食品の注文書やカタログに「原産地」を表示する必要がありますか。 また、原産地を注文書に表示した場合も、配送する商品の容器、包装等に原産地を表示する必要が ありますか。 |
A1: | 注文書やカタログに表示義務はありません。 しかし、注文書やカタログに原産地を表示している場合でも、商品(容器、包装を含む)や納品書に原 産地等を表示しなければなりません。 |
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Q2: | 「賞味期限」と「消費期限」は、どう違うのですか。 |
A2: | 「賞味期限」(品質保持期限ともいう)とは、缶詰や即席ラーメンのように品質変化が比較的緩やかな 食品に表示され、「すべての品質が十分に保持される期限」という意味です。製造日を含め、品質が 保たれる期間が「5日を超えるもの」に表示されます。 これに対し、「消費期限」は、弁当や生めんのように品質劣化の早い食品に表示され、「腐敗、変敗等 による食品の劣化に伴う、衛生上の危害が発生する恐れのない期限」という意味です。つまり、「飲食 可能な期限(食べられる期限)」を示しており、製造日を含め、品質が保たれる期間がおおむね5日以 内のものに表示されます。 これらは「年月日」で表示されますが、品質が保たれる期間が3ヶ月を超えるものは、「年月」のみの 表示でも可となっています。 |
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Q3: | 複数の原産地のものを混ぜた場合は、どう表示されるのですか。 |
A3: | 同じ種類の生鮮食品であって、複数の原産地のものを混合した場合は、その生鮮食品の製品に占め る「重量」の割合の多いものから順に記載することとなります。 【例】「みかん」 ○○県・○○県産 |
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Q4: | スパイスをふりかけた食肉、たたき牛肉、焼肉のたれを混合した食肉、パン粉を付けた豚カツ 用肉には、どの表示基準が適用されるのですか。 |
A4: | いずれの場合も「加工食品」に該当しますので、加工食品の表示基準に基づいて表示することとなります。 |
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Q5: | 加工食品の包装の表面に「A県産」と書いてあるのは、原料の原産地のことですか。 |
A5: | 加工食品については、国際ルール上「性質を変えるような加工をしたところが原産地」となります。 このため、例えばB国でとれたものを輸入して日本国内で加工を行なった場合は、「国産」とみなされることと なっています。(A県で加工したものを「A県産」と表示しているものもあります) しかし、加工したものをB国より輸入し、日本国内で小分け、包装のみを行なう場合は「加工」に当たらないた め、原産国は「B国」となります。 |
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JASマークの種類 | ||
表示マーク | 名 称 | 表示される食品の例 |
加工食品の JASマーク |
即席めん類(即席カップめんを除く) 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 調理食品缶詰及び調理食品瓶詰 水産物缶詰及び水産物瓶詰 マーガリン類 農産物漬物 その他 |
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加工食品の JASマーク |
食料缶詰および瓶詰 即席カップめん ウスターソース類 プレスハム ハンバーガーパティ しょうゆ トマトケチャップ ジャム類 ベーコン その他 |
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加工食品の JASマーク |
食用植物油脂 (格付機関名は、格付機関が格付を 行った場合にのみ記載) |
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特定JAS マーク |
有機農産物 有機農産物加工食品 |
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特定JAS マーク |
熟成ハム類 熟成ソーセージ類 熟成ベーコン類 地鶏肉 手延べ干しめん |
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特定JAS マーク |
生産情報公表牛肉 生産情報公表豚肉 |
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