*「鶏卵規格取引要綱」の改訂について


平成12年7月1日から、生鮮食品に対する「原産地表示」が義務付けられました。この表示基準(生鮮食品品質表示基準)改正に伴い、「鶏卵規格取引要綱」についても一部が改正されました。
ここでは、平成12年12月1日付で農林水産省より示された「鶏卵規格取引要綱」の改訂部分について見ていきます。(*2001.02.25追加)
*農林水産省は、鶏卵業界に対して平成12年度内(平成13年3月末まで)の対応を要望している。
*平成12年7月1日から「生鮮食品」に、平成13年4月1日から「加工食品、玄米、精米」に義務付けられた品質表示である「改正JAS法」に関しては、こちらで解説しています。



鶏卵規格取引要綱の改訂

・以下に、平成12年12月1日付で農林水産省より示された「鶏卵規格取引要綱」の主要項目と改訂部分を示します。
*今回の「改正部分」が含まれている項を中心に掲載しており、改正部分については、文字色をオレンジにしています。


鶏卵規格取引要綱

第1 方針(改訂部分なし)
近年における鶏卵の流通量と流通形態の多様化の傾向にかんがみ、箱詰鶏卵規格、パック詰鶏卵規格
及び加工卵規格を定め、鶏卵の規格取引を推進することによって、品質の向上、流通の円滑化及び適正
な価格の形成を図るものとする。
.
第2 定義
*省略(改訂部分なし)
.
第3 規格取引の実施対象
*省略(改訂部分なし)
.
第4 規格取引の実施主体
*省略(改訂部分なし)
.
第5 格付けの実施等
1 格付けは、規格に基づいて次に掲げる者が行うものとする。
(1) 箱詰鶏卵については、箱詰鶏卵出荷者が定める格付け責任者
(2) パック詰鶏卵については、パック詰鶏卵出荷者が定める格付け責任者
(3) 凍結卵については、凍結卵製造者が定める格付け責任者
2 格付けされた鶏卵についての表示は、次の(1)から(7)までに掲げる事項についてそれぞれ当該各号に
掲げる方法により行うものとする。
(1) 箱詰鶏卵の等級 : 第7の中央鶏卵規格取引協議会(以下「中央協議会」という)が定める統一様式の
格付け封紙に等級を記載して箱に貼付する。
(2) 種類等 : 箱詰鶏卵及びパック詰鶏卵については、種類を箱又はケースに、凍結卵については区分及
び種類をその容器に明記する。また、パック詰鶏卵のパック内には、規格に定める表示を内封する。ただ
し、パックの材質が紙など中が見えない場合は、規格に定める表示をパックの外に明記する。
なお、パッ
ク詰鶏卵の種類の表示補足として色分けを用いる場合は、規格に定める色分けによる。
(3) 格付け年月日 : 箱若しくはケースに明記又は納品書に記入する。ただし、箱詰鶏卵については、当
分の間箱詰鶏卵出荷者と大口荷受者とが協議して定めた記号によることができる。
(4) 採卵者又は選別包装者又は凍結卵製造者の氏名又は名称及び住所等 : 箱、ケース及びパック又は
凍結卵の容器に明記する。
(5) 凍結卵の製造年月日 : 凍結卵の容器に明記又は納品書に記入する。ただし、かん詰において用いる
製造年月日の表示記号によることができる。
(6) 名称、原産地等 : 容器包装等を開かずに容易に見ることができるよう当該容器包装等の見やすい場
所に表示すること。また、箱詰鶏卵及びパック詰鶏卵の名称及び原産地の表示に用いる文字は、日本工
業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。
(7) その他中央協議会が必要と認める事項 : 中央協議会が定める方法による。
3 荷受者は、規格取引された鶏卵につき、2の規定により表示されている事項が内容と一致しないと認め
る場合(パック詰鶏卵の品質が規格に該当しないと認められる場合を含む)は、格付けを行った者にその旨
を通報し、その立会いを求める等の方法により協議のうえ格付けを変更することができる。
協議が整わなかった場合には、当事者の申出により、中央協議会が調停にあたることができる。
4 「1」の格付け責任者の資格は、次のとおりとする。
(1) 箱詰鶏卵及びパック詰鶏卵については、選卵及び検卵の経験を有し、かつ5の研修を受けた者
(2) 凍結卵については、その製造について1年以上の経験を有する者又は5の研修を受けた者
5 第7の地方鶏卵規格取引協議会(以下「地方協議会という)及び中央協議会は、農林水産省及び都道
府県の協力を得て、格付け責任者及び格付け責任者の指導を行なう者の研修及び指導を行なうものとす
る。
.
第6 規格取引による取引価格の公表
*省略(改訂部分なし)
.
第7 地方鶏卵規格取引協議会及び中央鶏卵規格取引協議会
*省略(改訂部分なし)
.
第8 助成
国は、この事業の円滑な推進を図るため適切な指導を行なうとともに、鶏卵の規格取引の実施に要する出
荷者及び凍結卵製造者の施設及び機械の設置につき、助成する等の措置を講ずるものとする。
また、都道府県においては、この事業の円滑な推進を図るために適切な指導をお願いする。
.
第9 実施細則
*省略(改訂部分なし)




鶏卵の取引規格(箱詰鶏卵規格)

・以下に、平成12年12月1日付で農林水産省より示された「鶏卵規格取引要綱 別紙」の「鶏卵の取引規格(箱詰鶏卵規格)」の主要項目と改訂部分を示します。
*今回の「改正部分」が含まれている項を中心に掲載しており、改正部分については、文字色をオレンジにしています。

箱詰鶏卵規格


1. 種類は、次の基準によりLL、L、M、MS、S及びSSとする。

. . 種 類 . . 基 準
L L 包装中の鶏卵1個の重量が、70グラム以上 76グラム未満であるもの
包装中の鶏卵1個の重量が、64グラム以上 70グラム未満であるもの
包装中の鶏卵1個の重量が、58グラム以上 64グラム未満であるもの
M S 包装中の鶏卵1個の重量が、52グラム以上 58グラム未満であるもの
包装中の鶏卵1個の重量が、46グラム以上 52グラム未満であるもの
S S 包装中の鶏卵1個の重量が、40グラム以上 46グラム未満であるもの


2. 等級は、種類ごとに次の基準により特級、1級、2級とする。(*補足説明:今回の改訂により「級外」の項は削除されました)

等級及び品質
特 級 包装中に特級の品質の鶏卵が個数で80%以上あり、かつ、それ以外は1級品質の
鶏卵であるもの。
1 級 包装中の鶏卵がすべて1級の品質以上であるもの。
2 級 包装中の鶏卵がすべて2級の品質以上であるもの。


正味重量/容器材質/容器寸法
正味重量 10キログラム





外箱は、ダンボール製とし、その丈夫さがJIS一種破裂度 8.8以上であり、
かつ、新箱であるか、または清潔で外形美を失わないもの


卵座式であり、清潔で弾力性があり、かつ強いもの

(*補足説明:下記の容器寸法は、外側の長さを示すものである)


種 類 縦(cm) .................横(cm)................. 高さ(cm)
4A型 50.0 25.0 27.0
4B型 46.0 30.0 23.0
3 型 49.0 30.5 21.5


備考 (ア) 容器の外装は、古箱を使用する場合は、出荷者固有の商標入りのものとする。
(イ) 内装の項で、卵座式とは、フラット又はトレイをいう。
【注】 (1) 鶏卵の個体の品質の区分は、外観検査、透光検査、または割卵検査した場合の鶏卵の各部分の状態
によって、次のように特級、1級、2級および級外に区分する。
この場合の検卵方法は、通常、外観検査および透光検査によるものとし、割卵検査は、透光検査によっ
ては判断し難い場合に行うものとする。


等 級

事 項
特 級
(生食用)
1 級
(生食用)
2 級
(加熱加工用)
級 外
(食用不適)
外観検査
及び
透光検査
した場合
卵 殻 卵円形、ち密で
きめ細かく、色調
が正常なもの

清浄、無傷、正常
なもの
いびつ、粗雑、退色な
どわずか
に異常のあ
るもの
軽度汚卵、無傷なもの
奇形卵
著しく粗雑のもの

軟卵
重度汚卵、液漏れの
ない破卵
カビ卵
液漏れのある破卵
悪臭のあるもの

透光検査
した場合
卵 黄 中心に位置し、
輪郭がわずかに
見られ、偏平にな
ってい
ないもの
中心をわずかにはずれ
るもの

輪郭は明瞭であるもの
やや偏平になって
いるもの
相当中心をはずれ
もの

偏平かつ拡大したもの
物理的理由によりみだ
れたもの
腐敗卵
孵化中止卵
血卵
みだれ卵
異物混入卵
卵 白 透明で軟弱でない
いもの
透明であるが、やや
軟弱なもの
軟弱で液状を呈する
もの
気 室 深さ4ミリメートル
以内で、ほとんど
一定しているもの
深さ8ミリメートル以内
で、若干移動するもの
深さ8ミリメートル以上
で、気泡を含み、大き
く移動するもの
割卵検査
した場合
拡 散
面 積
小さなもの 普通のもの かなり広いもの
卵 黄 円く盛り上がって
いるもの
やや偏平なもの 偏平なもの
濃 厚
卵 白
大量を占め、盛り
上がり、卵黄をよ
く囲んでいるもの
少量で、偏平になって
いるもの
ほとんどないもの
水 様
卵 白
少量のもの 普通量のもの 大量を占めるもの


【備考】 (ア) 1級の軽度汚卵は、汚卵(ふん便、血液、卵内容物、羽毛等で汚染されているもの)
で、洗浄後汚れが残らないもの又は汚れの痕跡にとどまるもの。
(イ) 2級の軟卵は、卵殻膜は健全であり、かつ、卵殻が欠損し、又は希薄であるもの。
(ウ) 2級の重度汚卵は、洗浄しても汚れの残る汚卵。
(エ) 2級の破卵は、
@:透光検査で発見されるひびのあるもの。
A:卵殻は破れているが卵殻膜は正常のもの。
B:卵殻及び卵殻膜が破れているもの。
(オ) 級外の破卵は、卵殻膜が破れ液漏れしているもの。
(カ) 級外の血玉卵は、肉眼により明らかに多量の血液の混入が確認できるもの。
(例えば、血塊混入、血液拡散がみられるもの)ただし、米粒程度のものは、血斑卵
であり、級外の血玉卵とは異なる。
(キ) 級外のみだれ卵は、卵黄が潰れているもの。ただし、物理的な理由によるものは除
く。
(ク) 透光検査については、有色卵は白玉卵に比較し内容物の確認が一層困難であるこ
とから、検卵機通過速度を緩め検卵精度を上げる等の措置を行なうものとする。
(ケ) 等級の区分については、気室に関する事項を除いては、その制度基準は標準品の
設定等により、検卵者の見方の統一を図り、格付けの公正を期するものとする。
(コ) 気室の深さについては、実際にその深さを測定することは困難であるので、検卵者の
目測によるものとし、その訓練を行うものとする。
また、気室は、まま横にある場合もあるので、その場合は正常の位置に準じて判定
するものとする。
(サ) 血玉卵、異物混入卵等は、透光検査でなければ判定できない。したが
って、格付けにあたっては必ず透光検査を実施するのが適当である。


【注】 (2) 格付け基準は、消費地における荷受時の品質判定基準となっているので、格付けする場合は、輸送の
距離及び時間などによる品質の低下を考慮に入れて格付けするものとする。
(3) 卵殻の表面に日付け等を印刷または貼付したもの及びコーティング処理を施したものについては、規格
格付けの対象としない。


3. 名称、原産地等については、食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)及び生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)に基づき次のように表示するものとする。

(1) 名 称
その内容を表す一般的な名称を記載すること。
(2) 原産地
国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、複数の原産国のもの
を混合した場合にあっては箱詰鶏卵又はパック詰鶏卵に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。
(3) 生食用であるかないかの別
食品衛生法による生食用の殻付き鶏卵(以下「生食用鶏卵」という)か食品衛生法による加熱加工用の殻付き
鶏卵(以下「加熱加工用鶏卵」という)かの別を記載すること。なお、生食用鶏卵にあっては、「生で食べる場合
は賞味期限内に使用し、賞味期限経過後なるべく早く、充分に加熱調理する必要がある」旨の表示でも差し支
えない。
(4) 賞味期限の文字を冠した年月日
加熱加工用鶏卵にあっては、賞味期限の代わりに産卵日、採卵日、格付け日又は包装日を記載することがで
きる。
(5) 採卵した施設又は選別包装した施設の所在地
採卵した施設(輸入品にあっては、輸入業者の営業所の所在地)又は選別包装した施設の所在地(輸入品に
あっては、輸入業者)の氏名を記載すること。
(6) 保存方法(食品衛生法で定められている基準に合う方法)
生食用鶏卵にあっては、特に家庭又は飲食店営業者等直接消費者に生食用鶏卵を用いて客に料理等を提供
する者に対して10℃以下で保存することが望ましい旨を記載する。
(7) 飲食に供する際に加熱を要するかどうか
生食用鶏卵にあっては、賞味期限経過後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を、加熱加工用鶏卵にあっ
は、飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨をそれぞれ記載すること。


4. 箱詰鶏卵の表示は、次の様式によるものとする。

箱詰鶏卵の表示例(生食用の鶏の殻付き卵の場合)

農林水産省規格 等級
○○
種類
○○
重量
10Kg詰
名称
原産地
賞味期限
採卵者又は選別包装者住所
採卵者又は選別包装者氏名
保存方法
使用方法
鶏卵
○○
年月日
○○県○○市○○町○○番地
○○養鶏場又は○○GPセンター
お買い上げ後は冷蔵庫(10℃以下)で保存して下さい。
生で食べる場合は、賞味期限内に使用し、賞味期限経過後
及び殻にヒビの入った卵を飲食に供する際は、なるべく早目
に、充分加熱調理してお召し上がり下さい。


備 考 (ア) 輸入鶏卵にあっては、輸入業者の営業所所在地及び輸入業者の氏名を表示する。
(イ) 加熱加工用鶏卵にあっては、次のとおりとする。
@ 賞味期限の欄には、代わりに産卵日、採卵日、格付け日又は包装日を記載することができる。
A 使用方法の欄には、加熱加工用と明記するとともに、飲食に供する際に加熱殺菌(70℃、1分
以上)を要する旨を記載すること。
(ウ) 商標、宣伝等の表示は、規格表示の部分と明確に区分して行なう。
(エ) 表示書及び活字の大きさは、規格表示が明確に分かる大きさとする。また、名称及び原産地につい
ては、第5の2の(6)の規定により定められた大きさとする。
(オ) 採卵者又は選別包装者については、箱詰鶏卵出荷者も含まれる。




鶏卵の取引規格(パック詰鶏卵規格)

・以下に、平成12年12月1日付で農林水産省より示された「鶏卵規格取引要綱 別紙」の「鶏卵の取引規格(パック詰鶏卵規格)」の主要項目と改訂部分を示します。
*今回の「改正部分」が含まれている項を中心に掲載しており、改正部分については、文字色をオレンジにしています。


パック詰鶏卵規格

1. 種類は、次の基準によりLL、L、M、MS、SおよびSSとする。

種 類 基 準
L L パック中の鶏卵1個の重量が、70グラム以上76グラム未満であるもの
パック中の鶏卵1個の重量が、64グラム以上70グラム未満であるもの
パック中の鶏卵1個の重量が、58グラム以上64グラム未満であるもの
M S パック中の鶏卵1個の重量が、52グラム以上58グラム未満であるもの
パック中の鶏卵1個の重量が、46グラム以上52グラム未満であるもの
S S パック中の鶏卵1個の重量が、40グラム以上46グラム未満であるもの


2. 種類の表示は、次の通りとする。

(1) 名称、原産地等は、箱詰鶏卵規格の3に掲げる事項とする。
(2) パック詰鶏卵の表示書は、次の様式によるものとする。


農林水産省規格
(卵重)

種 類

. . . . . .g未満

. . 卵重計量責任者 . .
○○○○
名称
原産地
賞味期限
採卵者又は選別包装者住所
採卵者又は選別包装者氏名
保存方法

使用方法
鶏卵
○○
年月日
○○県○○市○○町○○番地
○○養鶏場又は○○GPセンター
お買い上げ後は冷蔵庫(10℃以下)で保存し
て下さい。
生で食べる場合は賞味期限内に使用し、賞味
期限経過後及び殻にヒビの入った卵を食用に
供する際は、なるべく早目に、充分に加熱調
理してお召し上がり下さい。


備考 (ア) 卵重計量責任者欄には、第5の4に基づく格付け責任者の氏名を明記する。
(イ) 商標、宣伝等の表示は、規格表示の部分と明確に区分して行なう。。
(ウ) 鶏卵の個体の品質区分を表す等級の表示は行なわない。
(エ) 活字の大きさは、規格表示が明確にわかる大きさとする。また、名称及び原産
地等については、第5の2の(6)の規定により定められた大きさとする。
(オ) 輸入鶏卵にあっては、輸入業者の営業所所在地及び輸入業者の氏名を表示
する。
(カ) 採卵者又は選別包装者については、パック詰鶏卵出荷者も含まれる。


(3) 種類の表示を補足するための色分けは、次の通りとする。

. .種類 . . 色分け . . . ラベル色 . . .
(参考)
L L
M S
S S


3.品質及び容器は、次の通りとする。

品 質 パックの中の鶏卵は、箱詰鶏卵規格に定める鶏卵の個体の品質区分によ
り1級以上とされるもの


パック Aペット、紙、その他のリサイクルに配慮した材質でできた容器で、鶏卵を
10個または6個詰めるもの
ケース ダンボール、プラスチック、その他のリサイクルに配慮した材質でできた容
器で、パックを詰めるもの


備考 パック及びケースの材質及び形態は、通常の流通過程において破損し、または鶏卵の商品価値を低下させる
恐れのないものとする。




鶏卵の取引規格(加工卵規格)

・以下に、平成12年12月1日付で農林水産省より示された「鶏卵規格取引要綱 別紙」の「鶏卵の取引規格(加工卵規格)」の主要項目と改訂部分を示します。
*今回の「改正部分」が含まれている項を中心に掲載しており、改正部分については、文字色をオレンジにしています。


加工卵規格


1. 加工卵の原料鶏卵は、箱詰鶏卵規格に定める鶏卵の個体の品質区分により級外(食用不適)とされるもの
及び一度、ふ卵器に入れたものは使用してはならない。
2. 凍結卵の規格は、次のとおりとする。 (一部略)
備考 凍結卵の品質の測定は、次の方法による。
サルモネラ属細菌 : サルモネラ属菌試験による。(試料は、容器1個から25グラムを採取する)
3. その他
(1) 名称、原産地等については、食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日 厚生省令第23号)に基づき
次のように表示するものとする。
ア. 名称
殺菌し、凍結している旨及び、全卵、卵黄、卵白の別が分かるように記載すること。
イ. 原産地
ウ. 消費期限又は品質保持期限である旨の文字を冠した年月日
エ. 製造所の所在地及び製造者の氏名
オ. 保存方法(食品衛生法で定められている基準に合う方法)
カ. 殺菌方法等
殺菌温度及び殺菌時間を記載すること
キ. 成分及び重量パーセント
加糖又は加塩したものにあっては、その糖分又は塩分の重量パーセントを記載すること。
(2) 凍結卵の表示は、次の様式によるものとする。
凍結卵の表示様式例 (添加物未使用、連続式殺菌の場合)
農林水産省規格 種 類
○○型
名称
原産地
品質保持期限
製造所所在地
製造者氏名
保存方法
殺菌方法
成分名及び重量パーセント
凍結全卵 (殺菌)
○○
年月日
○○県○○市○○町○○番地
○○○○ (又は(株)○○)
−15℃以下で保存して下さい。
60℃、3分30秒間以上で殺菌した。
△△△ ○○%
備考 (ア) 添加物を使用の場合は、添加物名と添加物の使用目的を明記する。
(イ) 商標、宣伝等の表示は、規格表示の部分と明確に区分して行なう。
(ウ) 表示書及び活字の大きさは、規格表示が明確にわかる大きさとする。
(エ) 原産地は原料卵の産地とする。




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