|
|
「フードマイレージ」とは |
フードマイレージ(food mileage)とは、「食料(food)の輸送距離(mileage)」という意味です。 重量×距離(例えばトン・キロメートル)で表します。 食品の生産地と消費地が近ければフードマイレージは小さくなり、遠くから食料を運んでくる と大きくなります。 1994年にイギリスの消費者運動家のティム・ラング( Tim Lang)氏が提唱した概念です。 . 基本的には「食料品は地産地消(ちさんちしょう:生産地と消費地が近いこと)が望ましい」と いう考え方に基づくものです。生産地と消費地が遠くなると輸送にかかわるエネルギーがよ り多く必要になるほか、生産地と消費地が異なる国であり発展途上国と先進国という組み合 わせのような場合には、生産地が消費地からの大きな経済的圧迫を受けるといった問題も 指摘されています。 フードマイレージの数値が大きければ大きいほど、その消費地は食料に関して「贅(ぜい)を 尽くしている」とされます。 . 農林水産省の2001年の試算によると、日本のフードマイレージは、総量では世界中で群を 抜いて大きく、国民1人当たりでも第1位となっています。 食料自給率の低さとともに、フードマイレージの大きさも、日本の食の問題を示唆する数値で あるといえます。 |
|
サイエンス・クッキングの様子 | ||
回次 | 開催日 | テーマ |
第13回 | 2005年 12月23日 |
あの京都・老舗高級料亭の一子相伝、超有名メニューに挑戦! 「伝統300年の名物ゆでたま」 VS 「温泉たまご」 |
第14回 | 2006年 4月2日 |
45分で完成の「塩味付け ゆでたまご」の作り方を初公開! 「超即製! 味付けゆでたまご(塩味)セミナー」 |
第14回 | 2006年 8月6日 |
江戸時代に考案された幻のゆでたまご作りを超簡単に再現! 「2006年 最新版:黄身返したまご」 |
|
食育基本法の構成 |
前文 第一章 総則(第一条―第十五条) 第二章 食育推進基本計画等(第十六条―第十八条) . 第三章 基本的施策(第十九条―第二十五条) 第四章 食育推進会議等(第二十六条―第三十三条) 附則 |
食育基本法の「前文」 |
二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来 や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健 康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。 . 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が 重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎 となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択 する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求 められている。 もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心 身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊 かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。 . 一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の 「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、 肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問 題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中 で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方 を学ぶことが求められている。 また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊か な味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。 . こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活 を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消 費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発 展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与する ことが期待されている。 . 国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々 な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断 を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するため に、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組 んでいくことが、我々に課せられている課題である。 さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際 的に貢献することにつながることも期待される。 . ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び 国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定す る。 |
|
食育推進基本計画のポイント |
はじめに |
本計画期間は、平成18年度から22年度までの5年間 |
. |
第1:食育の推進に関する施策についての基本的な方針 |
1.国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 |
2.食に関する感謝の念と理解 |
3.食育推進運動の展開 |
4.子供の食育における保護者、教育関係者等の役割 |
5.食に関する体験活動と食育推進活動の実践 |
6.伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮および農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献 |
7.食品の安全性の確保等における食育の役割 |
. |
第2:食育の推進の目標に関する事項 |
1.食育に関心を持っている国民の割合(70%→90%) |
2.朝食を欠食する国民の割合(子供4%→0%、20代男性30%→15%、その他) |
3.学校給食における地場産物を使用する割合(21%→30%) |
4.「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている国民の割合(60%) |
5.内臓脂肪症候群(メタボリック シンドローム)を認知している国民の割合(80%) |
6.食育の推進に関わるボランティアの数(20%増) |
7.教育ファームの取組みがなされている市町村の割合(42%→60%) |
8.食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合(60%) |
9.推進計画を作成、実施している自治体の割合(都道府県100%、市町村50%) |
. |
第3:食育の総合的な促進に関する事項 |
1.家庭における食育の推進 |
2.学校、保健所等における食育の推進 |
3.地域における食生活の改善のための取組みの推進 |
4.食育推進運動の展開(食育月間:毎年6月、食育の日:毎月19日) |
5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 |
6.食文化の継承のための活動への支援等 |
7.食品の安全性、栄養、その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供および国際交流の推進 |
. |
第4:食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 |
都道府県等による推進計画の策定促進、基本計画の見直し等 |
. |
前のページに戻る |