| 
 | 
 
| 我が国の細菌性食中毒発生状況(比較) | ||||
| 発生状況 | 1990年 | 1996年 | ||
| 件 数 | 患者数 | 件 数 | 患者数 | |
| 総 数 | 673 (100) | 32,631 (100) | 969 (100) | 38,389 (100) | 
| 腸炎ビブリオ | 358 (53) | 9,128 (28) | 292 (30) | 5,241 (14) | 
| ブドウ球菌 | 110 (16) | 4,104 (12) | 44 ( 5) | 698 ( 2) | 
| サルモネラ | 129 (19) | 8,303 (25) | 350 (36) | 16,334 (43) | 
| カンピロバクター | 19 ( 3) | 1,287 ( 4) | 65 ( 7) | 1,557 ( 4) | 
| ウェルシュ菌 | 24 ( 4) | 2,503 ( 8) | 27 ( 3) | 2,144 ( 6) | 
| 病原性大腸菌 | 19 ( 3) | 6,135 (19) | 179 (18) | 12,094 (32) | 
| セレウス菌 | 11 ( 2) | 765 ( 2) | 5 (0.5) | 274 ( 1) | 
| その他 | 3 (0.5) | 415 ( 1) | 7 ( 1) | 47 (0.1) | 
| サルモネラ菌の活動に関する温度 | |
| 増殖至適温度 | 17〜35℃ | 
| 発育温度帯 | 10〜45℃ | 
| 死滅温度帯 | 62℃以上 | 
| 鶏卵の調理方法とSE殺菌時間 | |||
| 調理法 | SE接種菌数 (CFU/ml) | 完全殺菌に 要する時間 | 最終温度 (℃) | 
| 炒り卵 | 4.2×10の5乗 | 1分 | 74 | 
| ポーチドエッグ | 3.2×10の4乗 | 5分 | 75 | 
| ゆで卵 | 5.9×10の4乗 | 7分 | 75 | 
| 目玉焼き | 2.7×10の5乗 | − | − | 
| (蓋をして加熱) | − | 4分 | 70 | 
| (片面加熱) | − | 7分 | 64 | 
| (両面加熱) | − | 3+2分 | 61 | 
| 
 | 
| Q1. | サルモネラ菌が近年、急に浮上してきましたが、この菌はいつ頃から問題になっていたのですか。 | 
| Q2. | サルモネラ菌は、どこからやってきたのですか。 | 
| Q3. | サルモネラ菌は、何種類あるのですか。 | 
| Q4. | ネズミがサルモネラ菌をばらまくことも考えられますか。 | 
| Q5. | 現在、よく耳にするのは「SE菌」ですが、これはどこから来たのですか。 | 
| Q6. | SE菌には細かい種類があるのですか。あるとしたら、今の日本のものは何ですか。 | 
| Q7. | 卵のSE菌に一番関心があるのですが、どのくらいの割合で発見されるのでしょうか。 | 
| Q8. | SE菌を含んだ卵の中に、菌はいくつあるのですか。 | 
| Q9. | 菌数2個を含んだ卵を食べると発症するのですか。 | 
| Q10. | 菌に感染しないような防御機能は、人体のどこにあるのですか。 | 
| Q11. | 体力がない場合でも胃酸は分泌されていますが、それでもSE菌が腸まで届いてしまうのですか。 | 
| Q12. | 菌の数をいうときに、10の5乗とか10の6乗とか言いますが、菌数を調べたのであれば、 何万カウントというように具体的な数字の方が分かりやすいのではないでしょうか。 | 
| Q13. | 卵殻表面の「オンエッグ」のSE菌は悪さをしませんか。 | 
| Q14. | 感染鶏の産む卵は、全てSE菌を含んでいるような気がするのに、そうでないのはなぜですか。 | 
| Q15. | 「腸内感染」の鶏が、なぜSEオンエッグの卵を産むのですか。 | 
| Q16. | オンエッグの原因は鶏の「腸感染」からということですが、そうするとインエッグとは感染経路に違いがあるのですか。 | 
| Q17. | 卵以外の食品による食中毒も含めて、SE中毒はどのくらい発生しているのですか。 | 
| Q18. | 食中毒に占めるサルモネラ菌中毒は高い比率ですが、そのうち卵が原因によるものはどのくらいですか。 | 
| Q19. | 「卵類およびその加工品」による年間のSE中毒患者数が2000人近いということで気になりますが、 それは全て家庭で発生したのですか。 | 
| Q20. | 家庭で発生したものの中で、「生卵」によるSE中毒はどれだけありましたか。 | 
| Q21. | 家庭で発生したSE中毒の数が少ないにしても、家庭で発生していること自体が気になるのですが。 | 
| Q22. | 「二次汚染」とは、どういう意味ですか。 | 
| Q23. | 火を通せば、菌は皆死ぬと思っていましたが間違いでしょうか。 | 
| Q24. | SE菌は、どのくらいの高温度で死に、どのくらいの温度で増殖し、どのくらいの温度で静止状態になりますか。 | 
| Q25. | SE菌に感染すると、どんな状態になりますか。 | 
| Q26. | SE菌以外のサルモネラ菌中毒があるそうですが、統計データではどのくらいありますか。 | 
| Q27. | 鮮度確保やSE菌対策のために、「保冷納品」や「保冷陳列」がされ始めていますが、効果があるのでしょうか。 | 
| Q28. | 鶏卵の「衛生対策」について、教えて下さい。 | 
| 鶏卵の衛生対策 | |
| @ | 気温(季節)による異なった「賞味期限」の設定 | 
| A | 鶏卵の殺菌洗浄の実施 | 
| B | 鶏に有用菌を与え、腸内壁を有用菌で埋めて入ってきたSE菌を排除する | 
| C | 鶏舎におけるネズミの駆除、ハエや浮遊塵を減らし、空気感染の防御のため十分な換気を行う | 
| D | 鶏舎内やケージを清潔に保つ | 
| E | 衛生的な飼料の供給 | 
| F | 蟻酸(ぎ酸)を飼料に添加し、飼料のSE菌汚染を防止する | 
| G | 鶏へのワクチネーション(ワクチンの投与)の実施 | 
| H | ケージ収容羽数の減少による「水平感染」の防止 | 
| 
 | 


| 
 | 
| 原因食品別サルモネラ食中毒の発生推移 | ||||
| 食品の種類 | 年 次 | 事件数 | 患者数 | 死者数 | 
| 肉類とその加工品 | 1998 | 12 | 85 | − | 
| 1999 | 15 | 541 | − | |
| 2000 | 8 | 98 | − | |
| 2001 | 10 | 153 | − | |
| 2002 | 6 | 101 | − | |
| 2003 | 8 | 108 | − | |
| 卵類とその加工品 | 1998 | 42 | 1,792 | 1 | 
| 1999 | 37 | 955 | − | |
| 2000 | 42 | 1,043 | − | |
| 2001 | 30 | 391 | − | |
| 2002 | 19 | 275 | − | |
| 2003 | 19 | 276 | − | |
| 菓子類 | 1998 | 14 | 1,892 | − | 
| 1999 | 9 | 404 | − | |
| 2000 | 8 | 163 | − | |
| 2001 | 8 | 275 | − | |
| 2002 | 7 | 784 | − | |
| 2003 | 13 | 1,148 | − | |
| 複合調理食品 | 1998 | 38 | 1,617 | − | 
| 1999 | 43 | 1,624 | 2 | |
| 2000 | 28 | 1,399 | − | |
| 2001 | 15 | 675 | − | |
| 2002 | 30 | 969 | − | |
| 2003 | 24 | 1,271 | − | |
| 総 数 | 1998 | 757 | 11,471 | 1 | 
| 1999 | 825 | 11,888 | 3 | |
| 2000 | 514 | 6,915 | 1 | |
| 2001 | 361 | 4,949 | 0 | |
| 2002 | 465 | 5,833 | 2 | |
| 2003 | 350 | 6,517 | 0 | |
| 
 | 
| 
 | 
| . . 種 類 . . | 基 準 | 
| L L | 包装中の鶏卵1個の重量が、70グラム以上76グラム未満であるもの | 
| L | 包装中の鶏卵1個の重量が、64グラム以上70グラム未満であるもの | 
| M | 包装中の鶏卵1個の重量が、58グラム以上64グラム未満であるもの | 
| M S | 包装中の鶏卵1個の重量が、52グラム以上58グラム未満であるもの | 
| S | 包装中の鶏卵1個の重量が、46グラム以上52グラム未満であるもの | 
| S S | 包装中の鶏卵1個の重量が、40グラム以上46グラム未満であるもの | 
| 等 級 | 品 質 | 
| 特 級 | 包装中に特級の品質の鶏卵が個数で70%以上あり、かつ、それ以外は1級品質の鶏卵であるもの。 ただし、それ以外のうちに総個数の3%以下の2級の品質の鶏卵および1%以下の級外の品質の鶏卵 を含むことができる。 | 
| 1 級 | 包装中に1級の品質以上の鶏卵が個数で80%以上であり、かつ、それ以外は2級品質の鶏卵である もの。 ただし、それ以外のうちに総個数の3%以下の級外の品質の鶏卵を含むことができる。 | 
| 2 級 | 包装中に級外の品質の鶏卵が個数で5%以下であるもの。 | 
| 級 外 | 包装中に級外の品質の鶏卵が5%を超えるもの。 | 
| 等 級 | 特 級 | 1 級 | 2 級 | 級 外 | ||
| 正味重量 | 10キログラム | |||||
| 容 器 | 外 装 | 外箱は、ダンボール製とし、その丈夫さが JIS一種破裂度 8.8以上であり、かつ、 新箱であるか、または清潔で外形美を失 わないもの | 不潔なもの、材料の 粗悪なもの、または 構造が適当でないも の | |||
| 内 装 | 卵座式であり、清潔で弾力性があり、かつ 強いもの | |||||
| 寸 法 | 種 類 | 縦(cm) | 横(cm) | 高さ(cm) | ||
| 4A型 | 50.0 | 25.0 | 27.0 | |||
| 4B型 | 46.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| 3 型 | 49.0 | 30.5 | 21.5 | |||
| 【注】 | (1) | 鶏卵の個体の品質の区分は、外観検査、透光検査、または割卵検査した場合の鶏卵の各部分の状態 によって、次のように特級、1級、2級および級外に区分する。 この場合の検卵方法は、通常、外観検査および透光検査によるものとし、割卵検査は、透光検査によっ ては判断し難い場合に行うものとする。 | 
| 等 級 事 項 | 特 級 | 1 級 | 2 級 | 級 外 | |
| 外観検査 及び 透光検査 した場合 | 卵 殻 | 清浄、無傷、正常 なもの | 大体清浄、無傷、わず かに異常のあるもの | わずかな汚染、無傷、 異常のあるもの | 卵殻に傷のあるもの、 著しく汚染しているも の、形状組織の著しく 悪いもの | 
| 透光検査 した場合 | 卵 黄 | 中心に位置し、 輪郭がわずかに 見られ、欠点の ないもの | 大体中心に位置し、輪 郭が大体明瞭で、わず かに欠点があり、やや 拡大し、偏平になって いるもの | 相当中心をはずれ、 平面様に見え、かな り拡大し、偏平であっ て若干の欠点がある もの | 卵黄、卵白に異常ある もの、血塊、その他の 異物を含むもの、やや 臭気のあるもの | 
| 卵 白 | 透明で堅いもの | 透明であるが、やや 軟弱なもの | 軟弱で液状を呈する もの | − | |
| 気 室 | 深さ4ミリメートル 以内で、ほとんど 一定しているもの | 深さ8ミリメートル以内 で、若干移動するもの | 深さ8ミリメートル以上 で、気泡を含み、大き く移動するもの | − | |
| 割卵検査 した場合 | 拡 散 面 積 | 小さなもの | 普通のもの | かなり広いもの | − | 
| 卵 黄 | 円く盛り上がって いるもの | やや偏平なもの | 偏平なもの | − | |
| 濃 厚 卵 白 | 大量を占め、盛り 上がり、卵黄をよ く囲んでいるもの | 少量で、偏平になって いるもの | ほとんどないもの | − | |
| 水 様 卵 白 | 少量のもの | 普通量のもの | 大量を占めるもの | − | |
| 【備考】 | (ア) | 内容の漏出したもの、多量の血液を含むもの、緑色卵白のもの、悪臭のあるもの 及び腐敗したものは、食用不適格品として除外する。 | 
| (イ) | 等級の区分については、気室に関する事項を除いては、その制度基準は標準品 の設定等により、検卵者の見方の統一を図り、格付けの公正を期するものとする。 | |
| (ウ) | 気室の深さについては、実際にその深さを測定することは困難であるので、検卵 者の目測によるものとし、その訓練を行うものとする。 また、気室は、まま横にある場合もあるので、その場合は正常の位置に準じて判 定するものとする。 | |
| (エ) | 鶏卵の鮮度については、気室の状態によらず、集卵日または集卵間隔によって 判定する方法もあるが、鮮度は四季により、また取扱いによって異なるので、集卵 日のみのよって判定することは不確実である。 また、血卵、その他異物を含むものは、透光検査でなければ判定できない。したが って、格付けにあたっては必ず透光検査を実施するよう指導するものとする。 | 
| 【注】 | (2) | 格付け基準は、消費地における荷受時の品質判定基準となっているので、格付けする場合は、輸送の 距離及び時間などによる品質の低下を考慮に入れて格付けするものとする。 | 
| (3) | 容器の外装は、特級は新箱を原則とし、1級以上のもので古箱を使用する場合は、おおむね1あき箱で 出荷者固有の商標入りのものとする。 | |
| (4) | 外装の項で、外箱の丈夫さをJIS一種破裂度 8.8以上のものと定めているが、当分の間は輸送中破 損しないものであれば、差し支えないものとする。 | |
| (5) | 内装の項で、卵座式とは、フラットまたはトレイをいい、波板は該当しないものとする。 | |
| (6) | 卵殻の表面に日付け等を印刷または貼付したもの及びコーティング処理を施したものについては、規格 格付けの対象としない。 | 
| 種 類 | 基 準 | 
| L L | パック中の鶏卵1個の重量が、70グラム以上76グラム未満であるもの | 
| L | パック中の鶏卵1個の重量が、64グラム以上70グラム未満であるもの | 
| M | パック中の鶏卵1個の重量が、58グラム以上64グラム未満であるもの | 
| M S | パック中の鶏卵1個の重量が、52グラム以上58グラム未満であるもの | 
| S | パック中の鶏卵1個の重量が、46グラム以上52グラム未満であるもの | 
| S S | パック中の鶏卵1個の重量が、40グラム以上46グラム未満であるもの | 
| 農林水産省規格 (卵重) 種 類 . . . 〜 . . .g未満 . . 卵重計量責任者 . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 
| 【注】 | (ア) | 卵重計量責任者欄には、第5の4に基づく格付け責任者の氏名を明記する。 | 
| (イ) | パック詰鶏卵出荷者の氏名または名称及び住所等の表示は表示書中に明記する。 | |
| (ウ) | 格付け年月日等の日付け、商標及び宣伝等の表示は、規格表示の部分と明らかに 区分して行う。 | |
| (エ) | 表示書中に鶏卵の個体の品質区分を表す、等級の表示は行わない。 | |
| (オ) | 表示書及び活字の大きさは、規格表示が明確に分かる大きさとする。 | 
| . .種類 . . | 色分け | . . . ラベル色 . . . | 
| L L | 赤 | |
| L | 橙 | |
| M | 緑 | |
| M S | 青 | |
| S | 紫 | |
| S S | 茶 | 
| 品 質 | パックの中の鶏卵は、箱詰鶏卵規格に定める鶏卵の個体の品質区分により 1級以上とされるもの | |
| 容 器 | パック | 塩化ビニール、発泡スチロール、紙、その他の材質でできた容器で、鶏卵を 10個または6個詰めるもの | 
| ケース | ダンボール、塩化ビニール、その他の材質でできた容器で、パックを詰める もの | |
| 【注】 | パック及びケースの材質及び形態は、通常の流通過程において破損し、または鶏卵の商品価値を低下させる 恐れのないものとする。 | 
| 
 | 
 
| 生食できる期限 | |
| 保存温度 (℃) | D (日) | 
| 10 | 57 | 
| 12 | 51 | 
| 14 | 45 | 
| 16 | 40 | 
| 18 | 35 | 
| 20 | 30 | 
| 22 | 26 | 
| 24 | 22 | 
| 26 | 19 | 
| 28 | 16 | 
| 30 | 13 | 
| 32 | 11 | 
| 34 | 9 | 
| 36 | 8 | 
| 【注意事項】 | 1. | 鶏卵を生食できる期限の算出根拠は、サルモネラ菌による食中毒防止の観点から、サルモネラ菌の 変化を基準としておりますが、消費者等により良い状態で鶏卵を使用していただくため、賞味期限は その範囲内で卵質の変化等を考慮して設定します。 | 
| 2. | 期間には、販売後に家庭等で冷蔵庫(10℃以下)に保管される期間を含んでいますので、生食でき る期限から7日を差し引いた日数以内に販売することが必要です。 また、期限表示にあたっては、購入後は冷蔵庫に保管することを明示しておくことが必要です。 | |
| 3. | 期間の算出は、倉庫等での常温(外気温)での保管を前提としています。 常温より鶏卵の温度が上昇するような倉庫等での保管では期間は短くなり、低温倉庫等、常温より 低い温度での保管では期間は長くなります。 特別の条件で流通を行っているものについては、別途検討が必要となります。 | |
| 4. | 期間の算出については、季節的に平均的な温度変化を前提としています。 夏期等において高温が続くような場合には、保管や流通において「結露」を生じないよう、留意しなが ら低温化を図ることが必要です。 | |
| 5. | 鶏卵には、包装段階においては発見困難な微細なひび割れや流通段階に生じる破損に起因する変 質等があります。 内部が確認できない箱玉については、販売先に対して、これら避けがたい変質等がありうることを実 需者に説明し、正常卵であることを確認して使用するよう注意喚起することが必要です。 | 
| 区 分 | 月 | 
| 夏 期 | 7〜9月 | 
| 春秋期 | 4〜6月、10〜11月 | 
| 冬 期 | 12〜3月 | 
| 東京における平成4年〜8年の平均気温 | ||
| 月 | 平均気温 | 気温差 | 
| 12月 | 8.8℃ | 2.6℃ | 
| 1月 | 6.3℃ | |
| 2月 | 6.6℃ | |
| 3月 | 8.9℃ | |
| 4月 | 14.4℃ | 7.1℃ | 
| 5月 | 18.4℃ | |
| 6月 | 21.5℃ | |
| 7月 | 25.8℃ | 3.8℃ | 
| 8月 | 27.2℃ | |
| 9月 | 23.4℃ | |
| 10月 | 18.5℃ | 5.2℃ | 
| 11月 | 13.3℃ | |
| 区 分 | 月 | 基準月 | 基準気温 | 
| 夏 期 | 7〜9月 | 8月 | 27.2℃ | 
| 春秋期 | 4〜6月、10〜11月 | 6月 | 21.5℃ | 
| 冬 期 | 12〜3月 | 3月 | 8.9℃ | 
| 基準温度 (保存温度) | 生食期限 | 
| T=27.2 | D=10.69 | 
| T=21.5 | D=20.78 | 
| T= 8.9 | D=54.17 | 
| 区 分 | 月 | 生食期限 | 
| 夏 期 | 7〜9月 | 採卵後17日以内 | 
| 春秋期 | 4〜6月、10〜11月 | 採卵後27日以内 | 
| 冬 期 | 12〜3月 | 採卵後61日以内 | 
| *最新(平成9年〜13年)の平均気温により算出した例は、こちらをご覧ください。 | 
 
 
| 
 | 
| 
 | 
| 国 名 | 飼養生産システム割合 | 
| アメリカ | ケージ飼い:ほとんど | 
| アルゼンチン | ケージ飼い:100% (450cu/羽) | 
| オーストラリア | ケージ飼い:92%、放し飼い:6%、平飼い舎:2% | 
| オーストリア | ケージ飼い:65%、平飼い:35% | 
| ベルギー | ケージ飼い:大部分 | 
| ブラジル | ケージ飼い:100% | 
| カナダ | ケージ飼い:95%、放し飼い:5% | 
| 中 国 | ケージ飼い:40%、放し飼い:60% | 
| デンマーク | ケージ飼い:61%、平飼い舎:18%、放し飼い:10%、オーガニック:11% | 
| フィンランド | ケージ飼い:89%、平飼い:11% | 
| フランス | ケージ飼い:92%、放し飼い:8% | 
| ドイツ | ケージ飼い:89.2%、平飼い舎:6.3%、放し飼い:4.1% | 
| インド | ケージ飼い:90%、平飼い:10% | 
| イタリア | ケージ飼い:99.25%、放し飼い:0.75% | 
| オランダ | ケージ飼い:82%、平飼い:11%、その他:7% | 
| ニュージーランド | ケージ飼い:94.5%、その他:5.5% | 
| ロシア | ケージ飼い:100% | 
| アフリカ | ケージ飼い:87%、放し飼い:1%、ノンコマーシャル(非専業):12% | 
| 韓 国 | ケージ飼い:99%、放し飼い:1% | 
| スペイン | ケージ飼い:99%、放し飼い:1% | 
| スウェーデン | ケージ飼い:82.5%、敷料平飼い:14%、平飼い舎:1%、オーガニック:2.5% | 
| イギリス | ケージ飼い:77.8%、放し飼い:16.4%、その他:5.8% | 
| スイス | 敷料平飼い:70%、放し飼い:30% | 
| 日 本 | ケージ飼い:大部分 | 
| 
 | 
| 国 名 | 生産量割合 | |
| 白色卵 | 褐色卵 | |
| アメリカ | データなし | データなし | 
| アルゼンチン | 55% | 45% | 
| オーストラリア | − | 大部分 | 
| オーストリア | 10% | 90% | 
| ベルギー | 12% | 88% | 
| ブラジル | 70% | 30% | 
| カナダ | 95% | 5% | 
| 中 国 | データなし | データなし | 
| デンマーク | 61% | 39% | 
| フィンランド | 95% | 5% | 
| フランス | − | ほとんど | 
| ドイツ | 40% | 60% | 
| インド | データなし | データなし | 
| イタリア | 5% | 95% | 
| オランダ | 40% | 60% | 
| ニュージーランド | 15% | 85% | 
| ロシア | データなし | データなし | 
| アフリカ | 0% | 100% | 
| 韓 国 | 6% | 94% | 
| スペイン | 20% | 80% | 
| スウェーデン | 85% | 15% | 
| イギリス | わずか | 大部分 | 
| スイス | 53% | 47% | 
| 日 本 | 72% | 28% | 
| 
 | 
| 症状から疑われる鶏の病気 | ||||
| 項番 | 症 状 | 病 名 | 診断上の参考事項 | |
| 1 | 産卵率の急激な低下 | *あらゆる伝染病(感染症)に現れる。 | ||
| 2 | 血 便 | 鶏コクシジウム病 (盲腸型) | 1〜2月齢に多く、急激に衰弱、死亡する。 盲腸に出血がある。 | |
| 鶏コクシジウム病 (小腸型) | 「アイメリア」、「ネカトリクス」の感染で血便を出すことがある。 小腸遊離部前半に出血がある。 | |||
| 【参考】 コクシジウム病は、「コクシ」とも呼ばれており、非常に恐れられている鶏病である。 この病気は、「コクシジウム原虫」が鶏の消化管(盲腸、小腸)に入り、その粘膜に寄生 し、栄養分を吸収するため、鶏が栄養失調となる「寄生虫病」である。 | ||||
| 3 | 下痢または軟便 | *あらゆる伝染病(感染症)に現れ、病気によって若干の差があるが、鑑別上は重視 できない。 | ||
| 4 | 鼻汁の漏出と頬腫れ | 伝染性コリーザ (IC) | 鶏群内での伝搬が速い。頬腫れ(ほおばれ)は浮腫性で 弾力がある。 | |
| 鶏の呼吸器性マイコ プラズマ病(CRD) | 経過が慢性である。頬腫れは硬結があって盛り上がる。 気嚢炎の見られるものが多い。 | |||
| 5 | 開口呼吸 | 熱射病 | 喘鳴音を伴わない。翼を広げて放熱を図る。日射の影響を 受けやすい位置の鶏が罹る(かかる)。急死することもある。 | |
| 鶏 痘(粘膜型) | 喘鳴音を伴わず、吸気に際して首を伸ばす。発症は単発ま たは散発的。急死することもある。 喉頭、気管の粘膜がみずみずしく隆起する。 | |||
| 神経型リンパ腫症 | 50〜150日齢に多発する。同群中に脚麻痺、翼麻痺が 多い。頸部(けいぶ)の迷走神経が腫れる。 | |||
| 鶏伝染性喉頭気管炎 | 強い開口呼吸、奇声、血痰の喀出(かくしゅつ)が目立つ。 | |||
| ニューカッスル病(ND) 「アジア型」 | 経過が急で、死亡率が高い。 胃腸の特定の部位に出血、潰瘍(かいよう)が見られる。 喘鳴音を伴う。奇声を頻発し、下痢が激しい。 | |||
| ニューカッスル病(ND) 「アメリカ型」 | ||||
| 鶏伝染性気管支炎 (IB) | 喘鳴音を伴う。奇声を頻発し、下痢が激しい。 | |||
| 鶏の呼吸器性マイコ プラズマ病(CRD) | 頬の硬結を伴う腫脹(しゅちょう)、鼻汁の漏出が目立つ。 気嚢炎が多い。 | |||
| 6 | 奇声 (キャッ、クシュン、ケッ) | 鶏伝染性気管支炎 (IB) | 奇声を発し、下痢、産卵低下が著しい。 | |
| 鶏伝染性喉頭気管炎 | 強い開口呼吸、奇声、血痰を喀出(かくしゅつ)する。 気管の病変が著しい。 | |||
| ニューカッスル病(ND) 「アメリカ型」 | 神経症状を出す鶏が混ざる。 | |||
| 伝染性コリーザ | 奇声を発することは比較的少ない。 頬の浮腫性腫脹(しゅちょう)と鼻汁の漏出が目立つ。 | |||
| 鶏の呼吸器性マイコ プラズマ病(CRD) | 奇声を発することは比較的少ない。 頬の硬結を伴う腫脹(しゅちょう)、鼻汁の漏出が目立つ。 気嚢炎が多い。 | |||
| 項番 | 症 状 | 病 名 | 診断上の参考事項 | |
| 7 | 姿勢の異常 (脚、翼、首の 麻痺および麻 痺とまぎらわ しい症状) | 2〜3週齢 で多発 | 鶏脳脊髄炎 | 犬座姿勢、頭頸部(とうけいぶ)のふるえ、横臥(おうが)など を示す。脳、脊髄の病理組織検査によって診断し、必要なら ばウイルス分離を行う。 | 
| 鶏脳軟化症 | 症状は脳脊髄炎と同じ。小脳に出血を伴う軟化巣がある。 | |||
| 30〜150 日齢で多発 | 神経型リンパ腫症 | 脚、翼の左右不対称の麻痺が起こり、ときには首を曲げる。 症状が頑固である。末梢神経が腫大する。 | ||
| ニューカッスル病(ND) 「アメリカ型」 | あらゆる日齢の鶏を侵すが、特にこの時期には神経症状が 目立つから注意を要する。 呼吸器症状を出す鶏が多い。ウイルス分離またはHIテスト により診断する。 | |||
| 小腸コクシジウム病 | 脱力のため翼を垂らしたり、うずくまったりする。 小腸に点状、カスリ状の白色または赤色病巣を形成する。 コクシジウムを鏡検(顕微鏡検査)して診断する。 | |||
| ビタミンB2(リボフラビン) 欠乏症 | 足指の先を曲げる。治療的診断を行う。 | |||
| ビタミンB1(サイアミン) 欠乏症 | ぼんやり立つ。腰をおろしてペンギン様の姿勢をとり、首を 後ろにそらせる。 横臥(おうが)して、もがくなどの症状を出す。治療的診断を 行う。 | |||
| マンガン欠乏症 | 骨が太く、わずかに曲がり、弾力感を持ち、関節部で腱がは ずれる。治療的診断を行う。 | |||
| びっこをひく 鶏が単発 または散発 | 関節膜炎 | 蹠関節、足関節、肘関節などが腫れて波動感を持ち、膿汁 が入る。 Mycoplasma Synoviae、M.gallisepticum、Staphylo- coccus aureus などの感染によって起こり、菌を分離同定 して診断を下す。 | ||
| 鶏のブドウ球菌病 | 足指の尖端(せんたん)から徐々に黒変、乾燥して、ときには 脱落する。 Clostridium welchiiによっても同様の変化が出るといわれ ている。 | |||
| 趾 瘤 (しりゅう) | 足が腫れて、足裏に古い傷があり、チーズ状物が入る。 単発する。 | |||
| 鼠 害 (そがい) | 足指の先がとれて出血する。死亡した鶏は、脳を食われて いる。 | |||
| 項番 | 症 状 | 病 名 | 診断上の参考事項 | |
| 8 | 冠、肉垂、その他皮膚の無 毛部や脚鱗に径5mm前後 の丘疹ができる | 鶏 痘 (皮膚型) | 蚊の発生する時期に見られる。肉眼所見だけで判断できる が、疑わしいときはウイルス分離または病理組織検査によっ て確認する。 | |
| 9 | 皮膚がただれて死ぬ | バタリー病 (鶏のブドウ球菌病) | 特に翼の下側に多く、皮膚が水っぽくなり、数時間以内に全 身に広がって死亡する。 | |
| 10 | 毛根部からの出血 | 血管腫 | 放置すれば「亡血死」するが、患部を焼烙(しょうらく)すれば 治ることがある。 ある種のウイルス感染による。 | |
| 11 | 顔の青ぶくれ | 外 傷 | 2月齢前後に多発することがある。 闘争による後頭部の出血が皮下に溢れたもの。 | |
| 12 | 皮膚に大小不同の腫瘤が できる | リンパ腫症 | 割面は白色または白桃色で、強い指圧によってつぶれる。 | |
| 13 | 脚鱗が逆立つ | 鶏脚かいせん虫症 | − | |
| 14 | 皮膚の正面や羽毛に寄生 する小虫 | ハジラミ、トリサシダニ、 ワクモ | 高度に寄生すると、昼間でも体に寄生している。 普通は、昼間は鶏舎の物かげに隠れている。 | |
| 
 | 
| ワクチネーション プログラムの例 | ||
| 接種時期 (日齢) | ワクチン | 接種方法 | 
| 15日齢までに | NB(混合生) | 点眼または点鼻(1ドース) | 
| 30日齢頃 | NC(混合不活化) | 筋肉内(0.5ml) | 
| 60日齢頃 | NB(混合不活化) | 筋肉内(1.0ml) | 
| NB(混合生) | 点眼または点鼻(1ドース) | |
| 120日齢頃 | NBC(混合不活化) | 筋肉内(1.0ml) | 
| 120日齢以降 | ND(不活化) | 4〜6ヶ月毎:筋肉内(1.0ml) | 
| 緊急時 | ND(不活化) | 筋肉内(1.0ml) | 
| *鶏用(初生ヒナ用)ワクチンの例 | 
| ・上記写真中央の「エクセネル注」はMD(マレック病)用のワクチン接種時に混入して使用する抗生物質(薬剤名:セフチオフル)、 左右のビンはIB(伝染性気管支炎)用のワクチンである。 | 
| ワクチン/鶏病の略号 | |
| NB | ニューカッスル病(ND)と伝染性気管支炎(IB)の 混合ワクチン | 
| ND | ニューカッスル病 | 
| IB | 伝染性気管支炎 | 
| NC | ニューカッスル病(ND)と伝染性コリーザ(IC)の 混合ワクチン | 
| NBC | ニューカッスル病(ND)、伝染性気管支炎(IB)、 伝染性コリーザ(IC)混合ワクチン | 
| FP | 鶏痘予防ワクチン | 
| 鶏病の略称とワクチン使用の注意点 | |||
| 原因区分 | 略称 | 鶏病名 | 注意点 | 
| ウイルス | AE | 鶏脳脊髄炎 | ヒナの移行抗体を把握 | 
| CA | ニワトリ貧血ウイルス感染症 | 移行抗体で予防、中雛以降はIBDの複合感染に注意 | |
| EDS | 産卵低下症候群 | 農場の感染歴および周辺の汚染状況を勘案 | |
| FP | 鶏痘(けいとう) | 発痘確認、約30日後に2回目を接種 | |
| IB | 伝染性気管支炎 | ワクチンの選択が重要なカギとなる | |
| IBD | 伝染性ファブリキウス嚢症 | 移行抗体を把握した接種時期の決定、隔離育雛 | |
| ILT | 伝染性喉頭気管炎 | 不適切な接種により発症、周辺の汚染状況を勘案 | |
| MD | マレック病 | ヒナのワクチン抗体が産生されるまでの感染防止 | |
| ND | ニューカッスル病 | 抗体価を維持できるワクチネーションプログラムの作成 | |
| Reo | ウイルス性腱鞘(けんしょう)炎、関節炎 | 主にブロイラーが対象 | |
| TRT | トリニューモウイルス感染症 | 主にブロイラーが対象 | |
| マイコプラズマ | Mg | マイコプラズマ・ガリセプティカム感染症 | 感染予防に有効なワクチンの選定が決め手となる | 
| 細 菌 | 大腸菌 | − | 主にブロイラーが対象 | 
| IC | 伝染性コリーザ | 感染する確率と経済性で判断 | |
| SE | サルモネラ・エンティリティデス感染症 | 卵への汚染軽減効果 | |
| 原 虫 | コクシ | コクシジウム病 | 弱毒生ワクチンなので宿主側要因により発症することあり | 
| ロイコ | ロイコチトゾーン病 | ヌカカの発生時期を考慮して接種時期を決定 | |
| 
 | 
| 養鶏場の鶏とワクチン接種の義務について | 
| 鶏にも他の家畜動物と同様に病気になることがあり、その予防として人と同じように「ワクチン」が開発されていて、必要に 応じて接種されています。ワクチンの接種は、鶏(ヒナ)の成長に合わせて行われ、これを「ワクチネーション プログラム」と 呼んでいます。 では、鶏の法定伝性病のワクチンは義務化されているのでしょうか。鶏の法定伝性病には、ニューカッスル病や高病原性 鳥インフルエンザ、サルモネラ症などがあります。 これらの法定伝染病のワクチン接種は義務化されているか否かですが、「家畜伝染病予防法」(公布:昭和26年5月31 日 法律第166号、改正:平成14年12月13日法律第152号)では、第62条の22(予防のための自主的措置)で、次 のように定められています。 . | 
| 「家畜の所有者は、家畜の伝染性疾病の予防のために必要な消毒その他の措置を適切に実施するように努めなければ ならない。国及び地方公共団体は、家畜の所有者又はその組織する団体が行なう家畜の伝染性疾病の予防のための自 主的措置を助長するため、これらの者に対し、必要な助言及び指導を行なうように努めるものとする」 | 
| . | 
| つまり、ポイントを要約すると、下記の通りとなります。 . (1) 家畜(法定)伝染病は、発生時の法令による殺処分などが義務化されていますが、通常のワクチンの接種について は、生産者が自主的な予防策を実施することとされており、接種の義務化は法令では規定されていません。 . (2) しかし、現実には、例えば、ニューカッスル病のワクチンを接種しない養鶏生産者は、ほとんどいません(リスク回避 の意味から)し、定期的に地域の家畜衛生保健所の職員が生産者を見廻り、ワクチン接種プログラムなどの助言や 指導を行っています。 . (3) 義務という考え方では、第30条(消毒方法等の実施)では、「都道府県知事は家畜伝染病が発生した地域周辺の 家畜の所有者に対して、緊急予防接種を実施すべき旨を命ずることができる」とされています。(これに違反すると罰 則があります) . (4) ただし、家畜伝染病でワクチンのないもの(ワクチンが開発されていないもの)、または国がワクチンの使用を認めて いない(特例あり)伝染病もあります。 . | 
| 
 | 
| 生物危険度レベル分類 (WHO指針) | |||
| 危険度 | 定 義 | 必要な設備 | 該当する病原体 | 
| レベル1 | 疾患を起こす可能性があるが、 重大な災害の可能性はない | 特になし | レベル2、3、4に属さない細菌、ワクチン株など | 
| レベル2 | 実験室での暴露は重篤な感染 を起こす可能性はあるが、有効 な治療法がある | 白衣、マスク、作業台 | ピロリ菌、セラチア菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、 インフルエンザウイルス、ワクシニアウイルスなど | 
| レベル3 | 重篤な疾患を起こすが、通常は 他に拡散しない | 特別な保護衣、入室 の制限、一定の気流 方向の管理 | ペスト菌、ブルセラ菌、鼻疽菌、炭疽菌、SARSウイル ス、高病原性鳥インフルエンザ、ヒト免疫不全ウイルス など | 
| レベル4 | 重篤な疾患を起こし、感染した 個体から他へ伝播しうる | レベル3の設備に加 え、入口にエアロック、 出口にシャワー | 天然痘ウイルス、エボラウイルス、黄熱ウイルス、マー ルブルグウイルスなど | 
| 日本での分類 | 細菌に対する指針 | |||
| (国立感染症研究所の「病原体等安全管理規定」によるもの) | (日本細菌学会の「取り扱い指針」によるもの) | |||
| レベル1 | 個体および地域社会 に対する低危険度 | ・人に疾病を起こし、或いは動物に獣医学的に 重要な疾患を起こす可能性のないもの ・生ワクチンウイルス(ワクシニアと牛疫ワクチン 株を除く)、レベル2およびレベル3に属さない 細菌類 | レベル1の病原体 | ・通常の微生物学実験室を用い、特別の隔離は必要ない ・一般外来者の立ち入りを禁止する必要はない | 
| レベル2 | 個体に対する中等度 危険度、地域社会に 対する軽微な危険度 | ・人或いは動物に病原性を有するが、実験室職 員、地域社会、家畜、環境等に対し、重大な 災害とならないもの ・実験室内で暴露されると重篤な感染を起こす 可能性はあるが、有効な治療法、予防法があ り、伝播の可能性は低いもの | レベル2の病原体 | ・通常の病原微生物学実験室を限定した上で用いる ・エアロゾル発生のおそれのある実験は生物学用安全キャ ビネットの中で行う。 ・作業中は、一般外来者の立ち入りを禁止する | 
| レベル3 | 個体に対する高い危 険度、地域社会に対 する低危険度 | ・人に感染すると重篤な疾患を起こすが、他の 個体への伝播の可能性は低いもの | レベル3の病原体 | ・廊下の立ち入り制限、二重ドア又はエアロックにより外部 と隔離された実験室を用いる ・壁、床、天井、作業台等の表面は洗浄及び消毒可能なよ うにする ・排気系を調節することにより、常に外部から実験室内に空 気の流入が行われるようにする ・実験室からの排気は高性能フイルターで除菌してから大 気中に放出する ・実験は生物学用安全キャビネットの中で行う。動物実験は 生物学用安全キャビネット又は陰圧アイソレーターの中で 行う ・作業職員名簿に記載された者以外の立ち入りは禁止する | 
| レベル4 | 個体および地域社会 に対する高い危険度 | ・人または動物に感染すると重篤な疾患を起こ し、罹患者から他の個体への伝播が、直接ま たは間接に起こり易いもの | レベル4の病原体 | ・(レベル3と同じ) | 
| 総合案内所に戻る |